いま住んでいるところは
どうすればいいの??

お客さまの様々な問題を
(株)松岡では専門家が
チーム一丸となって
解決致します。

不動産のことなら、なんでもお任せ!
お客さま一人ひとりに合った、
将来を見すえた対策のお手伝いをいたします。

1資産活用したい

賃貸に出す場合

メリット
  • 家賃収入が得られる。
  • 家に戻ることができる。
デメリット
  • ・建物の劣化や設備の故障に
    対応する必要がある。
  • ・固定資産税・都市計画税などの
    税金がかかる。
  • ・入居者トラブルに巻き込まれる
    可能性がある。
  • ・賃貸経営上の確定申告や
    物件の維持管理・
    保険加入などの
    最低限の手間がかかる。

貸し出す場合の客付け・
入居管理・退去立会いまで
すべてを一貫してお手伝い致します。

賃料査定
無料

まずはお気軽に
ご相談ください。

2老後資金にしたい

売却する場合

ご自宅に住む方がいなくなる場合や
活用していない不動産をお持ちの場合は、
施設の入居費・生活費・
ご子息やお孫様の教育資金に充てるために
現金化しておくことも可能です。
売却は住まなくなった日から
必ず3年以内に!
マイホームの場合
所得税の3,000万円の特別控除が適用 ※特例の適用を受けるためには各要件があります。
あわせて10年以上
おすまいの場合は
10年超所有軽減税率の特例 長期譲渡より低い税率で計算する軽減税率を
適用できる特例です。
※特例の適用を受けるためには各要件があります。
3,500万円の
不動産を売却した場合
最大で約487万円手残りが多くなります。 ※上記の特別控除・特例に要件が該当した場合の
試算となります。

不動産業界に
10年以上在籍している専門家が
住居用不動産・事業用及び
収益不動産の
売却をお手伝い致します!

売却査定
無料

まずはお気軽に
ご相談ください。

3家族に譲りたい

配偶者又はお子様が
住み続ける場合

ご家族のために
必ず民事信託を!
成年後見との大きな違いは、
委託者が認知症発症後も
信託の契約や効力が継続されることです。
民事信託が認知症対策として有効であるのは
このためです。
民事信託は、本人の保護ではなく、
「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」
が最優先されます。
また、裁判所への届け出の手間や
不自由さがないことが特徴です。

それぞれの分野の
専門家と提携しているため、
お客さまの問題にあった解決策を
ご提案いたします。

ご相談
無料

まずはお気軽に
ご相談ください。

私たちが
サポートいたします!